在留資格の種類一覧:2025年最新情報と申請のポイント
- AEGIS国際行政書士事務所
- 8月27日
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日本で外国人の方が適法に滞在し活動するためには、「在留資格」が必要です。在留資格は外国人の方の日本における法的地位を定めるものであり、日本での活動内容や滞在期間などを規定しています。本記事では、2025年現在の在留資格の種類や特徴、申請時のポイントについて詳しく解説します。在留資格に関する正確な知識は、日本での生活や事業を円滑に進めるために不可欠です。
在留資格の基本概念と法的位置づけ
在留資格とは何か
在留資格とは、「活動」と「在留」の2つの要素を結び付けて作られた概念であり、外国人の方が日本において一定の活動を行なって在留するための入管法上の資格です。簡単に言えば、外国人の方が日本に滞在するために必要な資格をいいます。
日本で活動しようとする外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(入管法)で定められている在留資格を与えられて、日本に滞在することができます。在留資格がない外国人の在留は、非正規在留となり、入国管理局に収容される可能性があります。
在留資格の法的根拠
我が国では、一部の例外を除いて、入管法上の在留資格という法的地位を基本として、外国人の出入国および在留を管理する制度を在留資格制度と呼んでいます。
我が国に在留する外国人の方が本邦において、いかなる活動を行うことができるのかを入管法の別表に具体的に規定することによって外国人の方の法的地位の明確化を図っています。
在留資格該当性と上陸許可基準適合性
在留資格の申請において重要な概念が「在留資格該当性」と「上陸許可基準適合性」です。
在留資格該当性とは、『外国人の方が本邦において行おうとする活動と、外国人の方に与えられている在留資格の下で本邦において行うことができる活動とが合致していること』を指します。例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ人が、実際にその在留資格で認められた業務を行っていることが必要です。
上陸許可基準適合性とは、『在留資格ごとに設定されている日本に上陸するための条件(上陸許可基準)を満たしていること』を指します。これらの条件は、入管法の施行規則で定められています。
経済や国民生活に及ぼす影響等を勘案の上、入国管理政策の観点から上陸を許可する範囲を調整する必要があると認められる在留資格について、在留資格該当性に加えて、さらに適合するべき上陸のための条件として要求されることがあります。
就労可能な在留資格の種類と特徴
日本の在留資格のうち、就労が認められるものは大きく分けて「活動制限がある就労資格」と「活動制限がない身分系資格」の2種類があります。2025年時点で、日本の在留資格は全29種類となっています。以下、主な就労可能な在留資格について解説します。
就労が認められる在留資格(活動制限あり)
これらの在留資格は、特定の職業や活動内容に限定して就労が認められています。
高度専門職
高度専門職1号:「技術・人文知識・国際業務」などの要件(学歴や業務内容等の項目ごとに設定されたポイント合計数)を満たした状態で許可される在留資格です。出入国管理上の優遇措置を受けられ、在留期間は5年です。
高度専門職2号:高度専門職1号から移行可能です。ほぼ全ての就労資格の活動を行うことができ、在留期間が無期限になる等の優遇措置が受けられます。
専門的・技術的分野
技術・人文知識・国際業務:機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、語学講師など専門的な知識や技術を要する業務に従事する人向けの在留資格です。在留期間は5年、3年、1年又は3か月から選択されます。
経営・管理:企業等の経営者、管理者等のための在留資格です。日本で会社を設立・経営する外国人の方に適用されます。在留期間は5年、3年、1年、6か月、4か月又は3か月です。
教授:大学教授等の学術研究者向けの在留資格で、在留期間は5年、3年、1年又は3か月です。
医療:医師、歯科医師、看護師等の医療従事者向けの在留資格です。在留期間は5年、3年、1年又は3か月です。
特定産業分野
特定技能:特定産業分野の各業務従事者のための在留資格です。1号は最長5年未満、2号は3年、1年又は6か月の在留期間があります。人材確保が難しい産業分野において即戦力として働く外国人材のための制度です。
技能実習:技能実習生向けの在留資格で、1号、2号合わせて最長3年の在留が可能です。海外への技術供与や国際貢献を目的としています。なお、2027年内に技能実習制度は終了し、新たな育成就労制度に置き換わる予定です。
その他の就労資格
介護:介護福祉士向けの在留資格で、在留期間は5年、3年、1年又は3か月です。
技能:外国料理の調理師、スポーツ指導者等の専門的な技能を持つ人向けの在留資格です。在留期間は5年、3年、1年又は3か月です。
企業内転勤:外国の事務所からの転勤者向けの在留資格で、在留期間は5年、3年、1年又は3か月です。
身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)
これらの在留資格は、特定の身分や地位に基づいており、日本国内でどのような職業に就くことも自由です。
永住者:永住許可を受けた者に与えられる在留資格で、在留期間に制限はありません。
日本人の配偶者等:日本人の配偶者・実子・特別養子に与えられる在留資格で、在留期間は5年、3年、1年又は3か月です。
永住者の配偶者等:永住者・特別永住者の配偶者、日本で出生し引き続き在留している実子に与えられる在留資格です。在留期間は5年、3年、1年又は3か月です。
定住者:日系3世、外国人配偶者の連れ子等に与えられる在留資格で、法務大臣が指定する期間(5年以下)の在留が認められます。また、小学校卒業までに入国した場合にも選択可能で、基本的にはどのような業務内容でも従事可能です。
非就労系在留資格の概要
非就労系の在留資格とは、日本での就労を主な目的としない在留資格です。これらの資格では、原則として日本国内で働くことができません。
主な非就労系在留資格
留学:大学、専門学校、日本語学校等の学生向けの在留資格です。在留期間は最長4年3月です。原則として就労はできませんが、資格外活動許可を取得すれば週28時間以内のアルバイトが可能です。
家族滞在:就労資格等で在留する外国人の配偶者、子のための在留資格です。在留期間は最長5年です。原則として就労はできませんが、資格外活動許可を取得すれば週28時間以内のアルバイトが可能です。
文化活動:日本文化の研究者等向けの在留資格で、在留期間は3年、1年、6か月又は3か月です。就労は認められていません。
短期滞在:観光客、会議参加者等向けの在留資格で、在留期間は90日、30日又は15日です。就労は認められていません。
特定活動
特定活動は、外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー等、法務大臣が個別に指定する活動を行うための在留資格です。
主に、在留資格決定の判断基準となる活動として類型化されていない活動又は類型化することになじまない活動がその対象になってきます。基本的にはどのような業務内容でも従事可能です。
在留資格選択のポイントと注意点
在留資格の選択基準
在留資格を選択する際には、以下のポイントを考慮することが重要です。
1. 活動内容との適合性:予定している活動内容が、選択する在留資格で認められているかを確認する必要があります。
2. 在留期間の長さ:各在留資格には定められた在留期間があります。長期的な滞在計画がある場合は、より長い在留期間が認められる資格を検討すべきです。
3. 将来的な資格変更の可能性:将来的に別の活動に従事する予定がある場合、資格変更の容易さも考慮すべき要素です。
日本育ちの外国人の方の場合の特例
日本育ちの外国人の方には、就労に関する特別な取り扱いがあります。17歳までに入国し、高校を卒業した外国人の方は、「定住者」または「特定活動」の在留資格を選択できる場合があり、これにより業務内容の制限なく就労することが可能になります。
非就労系から就労系への変更
非就労系の在留資格(留学や家族滞在など)から就労系の在留資格へ変更する場合は、それぞれの要件を満たす必要があります。留学生が就職する場合は、学歴や職種に応じた就労資格への変更が必要です。
在留資格該当性の維持
在留資格を取得した後も、その資格に該当する活動を継続して行うことが重要です。例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ人が会社を退職した場合、別の適切な雇用先を見つけるか、別の在留資格へ変更する必要があります。そうしなければ、在留資格該当性が否定され、在留資格の取り消しや更新不許可などの対象となる可能性があります。
当事務所での申請サポート内容
当事務所では、外国人の方々や外国人を雇用する企業様に対して、在留資格に関する幅広いサポートを提供しています。
提供サービス
在留資格認定証明書交付申請
在留期間更新許可申請
在留資格変更許可申請
永住許可申請
就労資格証明書交付申請
資格外活動許可申請
その他在留資格に関連する各種申請
当事務所の強み
当事務所は東京都港区に拠点を置き、入管業務を専門とする行政書士事務所です。特に以下の点で他事務所と差別化を図っています。
1. 英語対応可能:日本在住の外国人の方々に対して、英語での丁寧な対応・説明を提供しています。
2. 専門知識:在留資格申請に特化した専門知識を持ち、最新の法改正や入管実務に精通しています。
3. 企業サポート:外国人材の採用を考える企業様に対して、適切な在留資格選択から申請手続、雇用後のフォローまで一貫したサポートを提供しています。
4. 個別対応:一人ひとりの状況やご希望に合わせたサービスを心がけています。
お問い合わせ
在留資格に関するご質問や申請のサポートをご希望の方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。初回相談は無料で承っております。
当事務所では、お客様一人ひとりの状況や目的に合わせて、最適な解決策をご提案いたします。在留資格に関するお悩みやご不明点があれば、専門家である行政書士にご相談ください。