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行政書士ができること:東京・港区で在留資格を専門にサポート

  • 執筆者の写真: AEGIS国際行政書士事務所
    AEGIS国際行政書士事務所
  • 2025年8月27日
  • 読了時間: 2分

英語対応可能な行政書士が少ない中、東京・港区の弊所では在留資格を専門に、外国人の方や企業様のビザ申請をサポートします。「行政書士って何ができるの?」とのお声に応え、弊所のサービスをご紹介します。


1. 行政書士が在留資格でできることとは?


行政書士法1条の2では、行政書士の業務として「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること」が定められています。在留資格の申請手続は、出入国在留管理庁(法務省の外局)に対する書類作成および提出手続に該当するため、この規定が根拠となり、行政書士は、在留資格申請の書類作成サポートや提出を代行できます。


東京・港区に拠点を置く弊所では、特に外国人の方や企業向けに「技術・人文知識・国際業務」「永住者」などのビザ申請をサポートします。英語対応可能な行政書士として、日本語が苦手な方にも分かりやすく説明し、入管手続をスムーズに進めることが可能になります。


2. 外国人の方にとってのメリット


在留資格の手続は、入管法(出入国管理及び難民認定法)に準拠し、複雑です。英語対応が難しい行政書士も多い中、弊所では英語での相談も対応可能です。細かな状況をヒアリングし、解決策を提案致します。東京・港区の便利な立地も強みです。 


3. 企業様向けのサポート


外国人の方を雇用する企業様にとって、在留資格の管理は重要な課題です。弊所では「就労資格証明書」の申請やビザ更新を代行し、英語での対応も可能です。企業担当者と外国人従業員双方に負担をかけず、東京・港区の企業様にとって身近なパートナーとして支援します。


4. 在留資格の基礎知識


在留資格とは、日本に滞在する外国人の方が持つ「許可証」のようなものです。「留学」「就労」「永住」など目的別に分類されます。申請には正確な書類提出が求められ、不備があれば不許可となることで上陸拒否や不法滞在などになるリスクもございます。弊所では、実務経験を活かし、基礎知識から実践的なアドバイスまで提供致します。


まとめ


東京・港区の弊所では、在留資格を専門に英語対応可能な行政書士として、外国人の方や企業様を支援します。ビザ申請でお困りなら、お気軽にご相談ください。誠意をもってサポート致します。

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